会則
(名称)
第1条 本会は、精神保健福祉家族会通称「シュロの会」(以下「会」という。)と称し事務所を会長宅に置く。
(目的及び事業)
第2条 会は、下記のことを目的とし、事業を行う。
- 精神疾患の病気の理解と家族同士の悩みを共有し、支えあえる場とする。
- 精神疾患を持つ者がより一層、社会に受け入れられるよう地域社会への啓発活動を行う。
- 精神疾患を持つ者が地域社会で自立できるよう、支援活動を行う。
- 精神保健福祉の向上を目指す活動を他の関係機関と連携して行う。
(会員)
第3条 会員は、精神疾患をかかえる家族及び本会の趣旨に賛同する一般賛助者(賛助会員)もって構成する。
(役員)
第4条 会に次の役員を置く。役員は総会で選出する。
- 会 長 1名
- 副会長 2名
- 事務局 若干名
- 広報担当 若干名
- 会計担当 1名
- 会計監事 1名
(役員の任期)
第5条 本役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
(会の運営及び活動)
第6条 会は会の目的を達成するために下記のことを行う。
- 総会を年1回開催する。
- 会の運営は役員会のもとに行う。役員会は必要に応じて行う。
- 家族交流会等を開催する。
- 市民に精神疾患への理解をより深めてもらうための講演会を開催する。
- 家族相談活動を行う。
- 会の広報紙を発行する。
(会計)
第7条 会の会計は、会費その他の収入をもって充てる。
- 会費 正会員 年3,000円 賛助会費1口1,000円以上何口でも可
- 会計年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
付則
- この会則は、1996年4月1日から施行する。
- この会則は、1997年4月12日から施行する。
- この会則は、2018年4月22日から施行する。